特定非営利活動法人 日本保全学会 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 日本保全学会(英文名 Japan Society of Maintenology略称:MAINTE学会)という。
(事務所及び支部)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都台東区池之端2-7-17におく。
2 この法人は、前項のほか、従たる事務所を神奈川県鎌倉市岡本1241-4 鎌倉ロジュマンC-1106に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、広く一般公衆及び産官学界に対して、経験に依存していた従来の保全の学術的体系化を図り、科学、工学、言語学にみられる構造主義に着目しながら、保全学を構築するとともに、国内及び国際的な発表及び連絡、知識の交換、情報の提供を行うことにより合理的で最適な保全方法を確立するための学理の追及に関する事業を行い、もって、この分野の研究の発展を図ると同時に、保全学に対する広い理解を得ることを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 社会教育の推進を図る活動
(2) 科学技術の振興を図る活動
(3) 国際協力の活動
(4) 前各号に揚げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
①保全学に関する社会教育の普及事業
②保全学に関する学術研究の推進および研究発表会、学術講演会等の開催事業
③保全学に関する学会誌、図書やガイドラインの発刊事業
④保全学に関する国際協力事業⑤関連する学協会との連携および協力事業
(2) その他の事業
①保全に係わる研究受託事業
2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、収益を生じた場合は、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
(2) 学生会員 この法人の目的に賛同して入会した学生
(3) 法人会員 この法人の目的に賛同し、この法人の事業を援助する企業または団体
(4) 名誉会員 本会に特に功績のあった者で、総会で承認を得た者
(5) 支援会員 本会の目的に賛同し、支援する者で理事会で承認を得た者
2 会員は国籍を問わない。
(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとする者は、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとし、会長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。但し、名誉会員および支援会員に推薦されたものは、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員とする。
3 会長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。但し、名誉会員及び支援会員は、入会金及び会費を納めることを要しない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。(拠出金品の不返還)第12条 既納の入会金と会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員、評議員及び職員
(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 5人以上29人以内
(2) 監事 2人以内
(3) 評議員 若干名2 理事のうち、1人を会長、3人以内を副会長とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 会長及び副会長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。(評議員の委嘱)
第15条 会長は理事会の承認を経て評議員を委嘱する。
(職務)
第16条 会長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。(評議員の職務)
第17条 評議員は評議員会を組織し、会長又は理事会の諮問に応じ、審議、答申する。
(任期等)
第18条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
4 評議員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない
(欠員補充)
第19条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第20条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第21条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(職員)
第22条 この法人に、職員を置く。
2 この法人に事務局長を置くことができる。
3 事務局長及び職員は会長が任免する。
(顧問)
第23条 この法人に顧問をおくことができる。顧問は会長が理事会の議決を経てこれを委嘱する。顧問は会長の諮問に応ずる。顧問の任期は会長の任期に準ずる。
第5章 総会
(種別)
第24条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第25条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第26条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) 入会金及び会費の額
(8) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第54条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9) 事務局の組織及び運営
(10) その他運営に関する重要事項
(開催)
第27条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の7分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面または電子メールによる招集の請求があったとき。
(3) 第16条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第28条 総会は、第27条第2項第3号の場合を除き、会長が招集する。
2 会長は、第27条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第29条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第30条 総会は、正会員総数の7分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第31条 総会における議決事項は、第28条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第32条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第30条、第31条第2項、第33条第1項第2号及び第55条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第33条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第6章 理事会および委員会
(理事会の構成)
第34条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第35条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第36条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第16条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(理事会の招集)
第37条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、第36条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第38条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(理事会の議決)
第39条 理事会における議決事項は、第37条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会の表決権等)
第40条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第41条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(理事会の議事録)
第41条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
(委員会の設置)
第42条 この法人は目的とする事業の円滑な実施を図るため企画運営委員会、研究委員会、広報委員会、編集委員会、論文委員会、学会賞選考委員会を置く。その他必要がある時は、目的に応じた委員会を理事会の下に設けることができる。また、各委員会の下には、小委員会もしくは有期にはタスクを設けることができる。特に研究委員会の下には、分科会さらには分科会の下にはワーキンググループを設けることができる。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第43条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(資産の区分)
第44条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の2種とする。
(資産の管理)
第45条 この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(会計の原則)
第46条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第47条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の2種とする。
(事業計画及び予算)
第48条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第49条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第50条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第51条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第52条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第53条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第54条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第55条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による 議決を経、かつ、軽微な事項として法第25条第3項に規定する以下の事項を除いて所轄庁の承認を得なければならない。
(1) 主たる事務所および従たる事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないもの)
(2) 資産に関する事項
(3) 公告の方法
(解散)
第56条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第57条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において議決したものに譲渡するものとする。
(合併)
第58条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第59条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報およびインターネットホームページにて掲載して行う。
第10章 事務局
(事務局の設置)
第60条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
(組織および運営)
第61条 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(事務局長の職務)
第62条 事務局長は会長の命を受けて事務局を統括し、この法人の日常業務を処理する。
第11章 雑則
(細則)
第63条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。
附 則 1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
| 会長 | 宮 健三 |
| 副会長 | 辻倉米蔵 |
| 同 | 宮野 廣 |
| 同 | 吉川榮和 |
| 理事 | 青木孝行 |
| 同 | 青砥紀身 |
| 同 | 石黒純一 |
| 同 | 大谷順一 |
| 同 | 笠井雅夫 |
| 同 | 久保司郎 |
| 同 | 杉山憲一郎 |
| 同 | 関村直人 |
| 同 | 高木敏行 |
| 同 | 高橋由紀夫 |
| 同 | 千種直樹 |
| 同 | 塚田尚史 |
| 同 | 永田三郎 |
| 同 | 橋爪秀利 |
| 同; | 肥田 茂 |
| 同 | 山口篤憲 |
| 同 | 木寺卓也 |
| 同 | 大出 厚 |
| 同 | 松本英治 |
| 同 | 須藤 亮 |
| 同 | 吉田昌郎 |
| 監事 | 小河末久 |
| 同 | 服部成雄 |
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第18条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成19年3月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第48条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第53条の規定にかかわらず、成立の日から平成18年3月31日までとする。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に定めるものとする。
(1) 日本保全学会会員からこの法人に移行する者は、入会金および会費は不要である。ただし、日本保全学会の入会金および、或いは年会費未納者はこの限りでない。
